この時季は梅酒づくりがピークです。そのほかにも手作りの果実酒に絶好の季節です。しかし、お酒づくりには知っておかなければならない酒税法という法律があります。自宅で楽しむ範囲であっても知識として頭に入れておきたいところです。
NPO法人発酵文化推進機構の客員研究員で宮城大学食産業学群教授の金内誠先生にお聞きしました。
「厳密にいえば梅酒は、リキュール類に分類されます。つまりリキュールの製造免許が必要となります。ただし、消費者が自分で飲むための酒類で、以下の禁止物品以外のものを混和する場合(ただし、アルコール分20度以上の焼酎・スピリッツ類で、かつ酒税が課税済みの市販品に限ります)には、例外的に製造行為としないという例外規定が設けられています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定ですから、こうした酒類を飲食店・旅館での提供や販売してはならないとされています」(金内教授)
禁止されている物品
1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2.ぶどう(やまぶどうを含みます)
3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13第3項)
ポイントは梅や果実を漬け込む酒類のアルコール分は20度以上のものであること。さらに自己消費に限る。ということになります。以上、最低限の知識として心得ておきましょう。