トクホと機能性表示食品、栄養機能食品は何が違う?

カテゴリー:食情報 投稿日:2015.12.16

年末のお疲れの救世主!?

 年末に向けての忙しさもピークに、さらに忘年会続きで食生活も乱れ、からだにガタがきてはいないだろうか。コンビニやスーパーで、「トクホ」マークや「機能性表示食品」「栄養機能食品」という表示のある商品に、つい手が伸びるという人も多いのでは。健康は気なるけれども、食事のバランスには自信がない現代人のニーズに応えて人気は高まるばかりだ。

 トクホや機能性表示食品、栄養機能食品は、何らかの効果を謳っている食品のこと。一般の食品では、機能をアピールすることはできない。

 では、トクホと機能性表示食品、栄養機能食品の違いは何なのだろうか?

 

トクホ表示

トクホ(特定保健用食品)の表示

 

機能表示

機能性表示食品の表示

 

栄養機能食品の表示

 

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メーカーが臨床試験を行い、国が認めるのがトクホ

 トクホマークが目印のトクホは、「特定保健用食品」のことで、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示がある。からだの生理学的機能に影響を与える成分を含んでおり、メーカーによって一つひとつの製品ごとに効果が科学的に証明されている。

 例えば、食物繊維の一種が入っている商品で「コレステロールの吸収を抑える」と表示する場合、メーカーが臨床実験などを行って科学的な根拠となるデータを揃え、消費者庁に提出。消費者庁でデータをもとに有効性や安全性について審査し、認められてはじめてトクホマークをつけられるのだ。申請から認定まで2〜3年程度かかるとされ、メーカーにとっては少しハードルの高い制度だ。

 

メーカーの責任で国に届け出る機能性表示食品

 それに対して、2015年の春スタートした機能性表示食品は機能性関与成分の機能を表示して販売する食品のこと。消費者庁の定めたガイドラインに沿ってメーカーが科学的に評価し、消費者庁に届け出をすることで機能を表示している。つまり、表示は基本的にメーカーの判断と責任となる。届け出が販売の60日前までと、すみやかに使える制度だが、個々の製品について消費者庁が審査しているわけではない。

 この制度では生鮮食品への表示も可能であり、例えば静岡県の「三ケ日みかん」などが届け出されている。

 

国の基準に沿って表示する栄養機能食品

 栄養機能食品とは、栄養成分の機能を表示している食品のことで、「栄養機能食品(◯◯)」が目印。

これはその食品に国が定めた上・下限値内の栄養成分が含まれていればメーカーが表示でき、機能についても国が定めた表現で説明している。

 例えばビタミンCならば、商品のラベルなどに「栄養機能食品(ビタミンC)」と、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」などと表示される。表示はメーカーの責任のもと、基準を満たした場合に行われ、国への許可申請や届出は必要ない。

 栄養機能食品は、ライフスタイルの変化や高齢化などで、ビタミンやミネラルなどの栄養成分を十分に摂れない人が、不足分を補うために利用できるものだ。

 

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栄養機能食品の「栄養成分」

 

賢い使い方は?

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トクホの表示内容例

 

 トクホなどの機能のある食品を使うコツは、自分に何が不足しているのかを考え、きちんと選ぶこと。そのとき情報源となるのがラベルだ。1日に摂取する量の目安や摂取方法など、効果を十分にいかすための情報が記載されているのでしっかり読みたい。

 また、トクホや機能性表示食品、そして栄養機能食品は、あくまでも食品だ。栄養補給や健康の維持・増進を期待するもので、病気の治療や予防に使ったり、薬の代わりになるものではないことを心に留めておこう。

 健康な食生活はバランスのよい食事からということをお忘れなく!

 

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この記事を書いた人

編集部
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